テキスト ボックス:  4月から法律がかわります
  変更になる内容、手続きを学びましょう
                   園 長  山 下 勝 弘
 
 平成24年4月から、児童の支援サービスと学園の運営や関係する児童福祉法、障害者自立支援法が大きく改正になります。たとえば知的障害児施設という福祉施設種別は消滅して、「障害児入所施設」になります。知的障害児通所施設は、障害児通所支援事業の「児童発達支援」になります。
 支援サービスを受けるための申込先、窓口、サービスの実施主体も、多くの場合、市町村になります。児童が受ける支援サービス内容には、あまり変化はありませんが、利用手続きには、これまでとは相異したところがあります。
 今回の改正の特徴は、提供するサービス内容が多様化し、サービスの種類が多くなっている点です。相談支援事業がその一例です。また、これまでと同じように、利用を希望する人が申込みをすることが、サービスを受ける前提になっています。
 在園児童の生活も、3月で学園を卒園する児童の新しい生活造りにも、関係する職員は勿論、家族とその関係者が、この新しい法律をよく理解し、利用するための手続きを熟知する必要があります。おたがいに学びあいましょう。